- 相続の手続き
- 〇相続による不動産の名義変更(相続登記)
①相続人の確定(戸籍の収集・確認)、②財産の調査、③遺産分割協議書ほか必要書類の作成、④法務局への登記申請を行います。
- 〇遺産分割協議書の作成
相続人の全員で遺産の分け方を話し合っていただき、遺産分割協議書を作成致します。
法律上の遺産分割の方法や、分け方の基準について、ご説明をさせて頂きます。
※ 司法書士が遺産分割協議の内容に介入すること(遺産分割の交渉したり、相続人に代わり内容を決定するなど)は、法律により禁止されています。
- 〇遺言の執行
遺言書の内容どおりに、名義変更・財産の売却・財産の分配など致します。
- 遺言書の作成
- 〇自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言をされる方が自筆で作成する必要があります(一部の事項を除く)。
遺言をされる方のご意思が実現できるように、遺言書の文案を作成致します。
〇公正証書遺言の作成
遺言を確実に成立させたい場合(遺言書が法律上の要件を書くため無効になるのを防止したい場合など)や、将来相続争いが生じるおそれがある場合のほか、自筆で遺言書を書くことができないときに、公正証書遺言が向いています。
ただし、遺言を作成しても、将来のすべての問題を解決できるわけではありません。遺言書を作成すると同時に、諸事情を考慮して、事前に可能な方法をとっておく必要があります。
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- 紛争の解決
- 【例】
・賃貸アパートのトラブルを解決したい
・貸したお金を返してほしい
主に以下の方法があります。
〇通常訴訟
司法書士が代理人として法廷に立つ方法と、ご本人が法廷に立ち司法書士が書類作成をして後方支援をする方法があります。
※ 司法書士が代理人として法廷に立つ場合は、140万円以下の争いに限定されます。
〇少額訴訟
60万円以下の金銭の支払請求について、短期間での解決が期待できます。
ただし、相手が通常の訴訟での解決を希望する場合は、通常の訴訟で解決する必要があります。また、少額訴訟の判決に不服がある場合でも、上級の裁判所で審理をしてもらうことはできません。
〇支払督促
簡易・短期間に強制執行をすることができます。
ただし、相手方が不服申立てをした場合、通常の訴訟で解決する必要があります。
〇公正証書の作成
金銭の支払請求をする公正証書の場合、相手方が支払ってくれないときは、強制執行(強制的にお金を払ってもらうこと)ができます。裁判をして判決を得る必要がありません。
〇内容証明郵便の作成
争いが初期段階の場合、相手方に内容証明郵便を出すことにより、争いを終結させることが期待できます。
一定の要件をみたす場合、司法書士報酬を国が立替払いする制度(法テラス)をご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください(クリック)。
- 裁判所に提出する書類の作成
- 〇成年後見(保佐、補助)の申立て
認知症・病気などにより判断能力を失った場合、ご本人はご自身で財産管理をすることができなくなります。
そこで、裁判所に対し、ご本人の代わりに財産管理をする人(後見人)を選んでもらえるように、申立てを致します。
ご家族を後見人の候補者として申し立てることができます。
- 〇相続放棄の申立て
相続人の方が、亡くなられた方の財産を相続したくないときに利用できます。プラス財産だけ相続し、マイナス財産は相続しないということはできません。
〇不在者財産管理人の選任申立て
遺産分割協議をしたいが、相続人の中に行方不明の方がいる場合、このままでは遺産分割協議をすることができません。
そこで、裁判所が行方不明の方の代理人(不在者財産管理人)を選任して、管理人が遺産分割協議に参加することにより、遺産分割協議を行うことができます。
〇相続財産清算人の選任申立て
亡くなった方に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をされた場合、亡くなった方の財産は国に帰属することになります。
この場合、裁判所が相続財産清算人を選び、清算人が国に財産を移転する手続きを行います。
- 不動産登記
- 〇不動産を相続したので所有権の登記をしたい
〇不動産を売買したので所有権の登記をしたい
〇引越ししたので登記簿上の住所を変えたい
〇担保権の登記を消したいなど
- 商業登記、会社の設立
- 〇役員が替わったので登記をしたい
〇本店を移転したので登記をしたい
〇株主総会議事録を作りたい
〇会社を作りたいなど